2004年08月20日

P2Pソフト自体はやっぱり遺法じゃない

ピュアP2Pソフトに著作権侵害の責任なし~米控訴審判決(Internet Watch)

ぶっちゃけ、P2Pソフトで違法データが流れるのは、流す人が悪いんであって
P2Pソフトの製作者やサービス提供者が悪いわけではない、ということ。
合法的な使用が可能なソフトを「違法なことができるから違法ソフト」というなら
たとえばグラフィックソフトはすべて違法ソフトになっちゃうし
(他の人に著作権のある画像をちょいと加工して、自分の著作物として公開することも出来ますからね)
ソフトが悪いサービス提供者が悪いというなら、たとえば
コピーソフトのCDなんかが出品されているオークションサイトも悪いことになってしまいます。
他国の判決なんで、参考にはならないと思いますが
もしもこれを参考とするなら、たとえば、Winny作者の逮捕は
「いきすぎ」であることが明白です。
タイーホ祭りが落ち着いてからはあまり情報が入ってこないんですが、まだまだ気になる話題です。

Posted by minara at 2004年08月20日 18:28 | トラックバック